誰も書かなかった私書箱事情*2017

現在の私書箱事情だが…

警察庁・経済産業省・総務省は「犯罪収益移転防止法」を2008年(平成20年)より施行し、私設私書箱事業者(正確には「郵便物受取サービス業者」)に対しても、以下の4点を義務づけることとした。

本人確認
本人確認記録の作成・保管
取引記録等の作成・保管
疑わしい取引の届出

この法律が出来たおかげで、詐欺等の環境住所に使用するには難しくなったのだが…

意外とにわかな連中はわかってないらしく

現在の私書箱はにわか詐欺師モドキホイホイとして、警察の捜査に役に立っている様子だw

これはどう言う事か?

2002年〜2003年の期間に、東京都内にある私書箱(新聞広告等に載っていた)
は路地裏営業時期に全部架空環境として使用した為(銀行口座の住所&携帯電話の住所)全部捜査が入ったと取調室で聴いた(その時に作成した名義人の名前と口座の照らし合わせを行った)
その当時の東京都内の(新聞の三行広告掲載)私書箱の数は15〜16件だったと記憶する
私書箱住所を環境に使用したのは路地裏営業初期の頃だけで、その後は協力者を募集して(架空名義の環境住所として※現在で言う荷受け)環境住所として利用した(当時は環境住所に関する規制も無く取り締まる法律がなかった為、環境住所に使用しても殆ど逮捕される人が居なかったのだ)

路地裏逮捕収監後

犯罪収益移転防止法が施行される事になる

上記の義務違反に対する是正命令違反による業者の摘発例は、約70件・被害総額計約2億4600万円の振り込め詐欺事件で使われた東京都新宿区内のビルの一室の私設私書箱の運営者である

東京都杉並区の20代の男が2011年9月に経済産業省から本人確認を徹底する是正命令を拒否したとして2012年11月に逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けたのが初めてである。

(意外と量刑が軽いのでwその辺りを考慮して高額料金を設定しての闇運営するとかww)

その後…

都内の私書箱事情は…

新規契約者の届け出
契約者の身元確認の徹底
取引記録の管理
疑わしい取引(銀行・クレジット会社等の郵便物・多数のレターパック等)の届け出
等々が行われる様になり
定期的に警察の情報収集が行われる様になる
(積極的に犯罪捜査に情報提供している私書箱が表彰されているらしい)

要するに私書箱を用いて怪しい取引をしようと考えても、郵便物を取りに行ったら警察が待っているwと思って間違いないだろう

この郵便物回収の裏仕事も掲示板等で募集されているが、リスク的に値段が合わないだろう


それで一般的に住所を募集すると言う荷受けバイトなる裏仕事が掲示板等に多数案件として掲載されているのだ
(法律に違反しない・安全簡単誰でも高収入等と募集されている事が多い)

全部犯罪収益移転防止法にあたる

そればかりか自分の住所を詐欺の環境住所に使用する他、自分名義の権利等も騙し盗ろうとする輩も多数存在している

ある日突然逮捕状を持った警察が貴方の家に来る事になっても、詐欺だとは知らなかったでは済まなくなっているのが現状なのだ
暴露サイト路地裏