ページURL(<>は半角)
<a href="https://alicex.jp/yumemanner/9/">著作権</a>


☆著作権・公式画像

≫たまに必読とかで見掛ける「当サイト内の作品の著作権は管理人にあります」発言なのですが、確かにあるにはありますが、でも大っぴらに主張出来るものでも無いんですね。私達がしている「二次創作」はあくまで「二次」、原著作者様が一生懸命考えて生み出したキャラや世界観を了承もなく勝手に借りている身です。
原著作には無い設定キャラ同士を恋人同士にしたり、それが二次創作なんですね。
確かに貴方が考えた小説・絵、それには著作権が発生します。ですが原著作者が考えたキャラを使って創作した場合、著作権はあくまで「二次的」なもの。大本の著作権は原著作者にあり、二次的な著作権は法廷で主張出来るようなものではありません。故に(c)「All rights reserved.」使わないことです。
これはコピーライトと言う意味なので、「この作品の著作権は私にある」と言う事になってしまいます。だから二次創作では(c)を使わないことを覚えておきましょう。
⇒【二次創作(c)反対同盟

公式画像について。
ようするに「単行本の表紙」「漫画の中身」「CDのジャケット」「グッズ」「ゲーム中及びアニメのTV画面」「着色・加工画(公式画像を使ったメール画も)」「歌詞」を載せたりするのは著作権に引っ掛かります
「公式画像」はその名の通り「公式」の「画像」。許可なくネットに流したり、ましてや同人サイトに載せるなんて法律違反もいいところです。「皆やってるから私だっていいじゃん!」なんて、子供じみた事は言わないで下さいね。
また「着色・加工画」を扱っているサイト今すぐ止めて頂きたいです。色を塗る方を「職人」と呼ぶようですが、公式画像に色を塗っただけで「職人」だなんて、呼ばれている人を見たら痛いと言うより恥ずかしい人だなぁと思ってしまいます。
何せ塗っているだけじゃないですか。人によって上手い下手があろうと公式画像を色塗りしてるだけのことです、公式画像に色を塗るくらいなら自作の絵に色を塗って下さい。
あと着色画サイトにてリクエストする方一度ちゃんと著作権について学び直して来て下さい
「皆やってるんだから気にしなくていい!注意されても閉鎖しないで!」なんて考え、幼稚にも程があります

「歌詞」について。
個人個人、好きなアーティストや好きな歌(曲)があるとは思いますが、幾ら好きだからと言って著作権の保護期間中でもあるアーティストの曲(歌詞)ネット上に記載・転載する行為例え一部と言えど立派な著作権法違反となってしまいます。画像に歌詞を載せる行為「song by○○」と記載していてもNGです。
調べてみました所、日本における著作権の保護期間は著作者の死後50年(映画は死後70年)までとされていて、50年を過ぎた以降から著作権は消滅されるとの事でした【Wikipedia「著作権の保護期間」参照】
従って死後50年を超えたものに著作権は無いらしく(中には親族や会社等に譲渡されている場合もあるようなのですが)、著作権が消滅されたものに限っては歌詞の引用が可能なようです(ちなみにアメリカの保護期間は70年。その他の国は個人でお調べ下さると助かります)。また著作権の保護期間中である歌詞をどうしても引用したい場合はJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)様から主に以下の条件が示されるようです。

@引用目的(報道、批評、研究その他である)
A明瞭区分性(引用文を括弧でくくるなど、自分の文章と区別する)
B主従関係あくまで自分の文章が主であること)
C必然性最小限度(どうしても引用する必要がある事と、分量は必要最低限であること)
D人格権への配慮(その著作者の人格権を侵害しない内容であること)
E引用する著作物の出所を明示すること

以上、これらを明確に守られている場合に限り歌詞の引用が許可されるとのことです。
何はともあれ、管理人側は引用している著作権の保護期間が既に経過してしまっているものであってもサイト上のどこかに著作者の名前保護期間が終了している旨などをハッキリと記載しておけば訪問する側も安心して作品を読むことが出来るかと思います。
⇒【歌詞の引用方法について】
⇒【ブログを書くときに知っておきたい、著作権に関する知識】
※参考サイトにてリンクに関する記述が見当たらなかったのでタイトルだけ載せています。

二次創作はグレーゾーンと言えど、今は黙認されてるだけです。
自分がしているのは法律違反ぎりぎりの綱渡り状態と言う認識を常に抱いておくと良いかもしれません。



夢ネットマナー講座