<SW財団設立祖国調査機構概要資料>
第5章95項
第5章81項により、吸血鬼の能力を見定める必要があるとされた場合の戦闘は、決闘禁止法※86により国の管理の元、一定の制限(※87)で行うものとする。
(※86 決闘禁止法:憲法第32項)
(※87 DB協会能力向上委員会制定)
主な規制について(別紙資料12参照)
管理機関の監視下のもとで行う事。学生は、学園内でのみ許可される。国家資格を持った審判立ち会いが必須。脳破壊は禁止とし、肢体損傷時の回復機関を配置する事等


『Σ一定の制限が普通に殺し合いな件について!!』
ジョナサン「まぁ、基本不老不死だからね」


吸血鬼の世界の続編です

※パラレルですが、長編のネタバレが含まれます。ご注意ください。
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